
ふるさと納税の限度額でつまづくと?
寄付をしようと思っても、
限度額よりも低い金額で
済ませてしまったり。
反対に私のように、計算を間違えて
限度額を超過してしまったり。。
1円単位で正確に!
とまではいかないまでも、おおよその
限度額は把握しておかないと
もったいないです。
で、ふるさと納税の限度額。
年金収入と給与収入がある場合は
どうやって計算すればいいのでしょう?
まず、間違えがちなのが?
限度額を計算する上で見るべきは
「所得」
であって、収入ではないということです。
年金の「雑所得」と給与の「給与所得」
を合計したものが、限度額になるということ。
勘違いしやすいのですが、年金の支給額と
給与収入を合算してしまうと?
本来の限度額よりも多くなってしまい、
せっかくのふるさと納税の
自己負担2,000円でお得な返礼品が
もらえる♪
という恩恵が受けられなくなって
しまいますからね。
もちろん、限度額を超過していようが、
寄付される自治体からすれば、
結果オーライなんですが(笑)
ちなみに、
「年金収入と給与収入」
以外にも
「年金と家賃収入」
がある場合もありますよね?
この場合は、自営業者の限度額計算の方法と
同じ計算式でいけます。
具体的には?
昨年の確定申告書の控え
今年の住民税課税決定通知書
をお手元に用意してください。
自営業者の計算方法と同じ方法で、
「 課税される所得金額(⑨-㉕)又は第三表㉖ 」
額に対して税金が計算されます。
これが、
課税所得金額(所得税)
になります。
そして、住民税課税決定通知書の
真ん中あたりに記載されている
「 都道府県民税の税額控除前所得割額 」
と
「 市民税の税額控除前所得割額④ 」
これが
住民税所得割額
になります。
課税所得金額(所得税)
の金額に応じて、計算式が変わってきます。
〜 195万円以下
住民税所得割額 × 23.559% + 2000円
195万円超 〜 330万円以下
住民税所得割額 × 25.066% + 2000円
330万円超 〜 695万円以下
住民税所得割額 × 28.744% + 2000円
695万円超 〜 900万円以下
住民税所得割額 × 30.068% + 2000円
900万円超 〜 1800万円以下
住民税所得割額 × 35.520% + 2000円
1800万円超 〜 4000万円以下
住民税所得割額 × 40.683% + 2000円
4000万円超
住民税所得割額 × 45.398% + 2000円
という計算式になります。
で、限度額が分かったら?
あとは、限度額いっぱいまで
しっかり寄付をする!
これでパーフェクトです(笑)
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